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当社のサービスについてご紹介いたします。
裁判所に提出する不動産鑑定評価書は、裁判官や相手方当事者に対し十分に説得的なものでなければなりません。
そのためには、当該事案の本質を見極めることが何よりも重要です。
例えば、賃料増額請求事案と一言で言っても、なぜ市場賃料との乖離が生じたのか、建物所有者が何を思い、借家人がどのような考えを有しているのか、十分に把握しなければ、適切な結論は出てこないと考えています。
そして、それらを踏まえた上で鑑定評価額に至る思考過程や計算過程を鑑定評価書上にわかりやすく表現し、論理的整合性を保った鑑定評価書を作成しなければなりません。
またご依頼者の代理人弁護士の先生の御主張と整合的である必要もありますから、ご依頼者や代理人の先生と十分なコミュニケーションを図る必要があります。
私どもは、これまで多数の訴訟事案を経験する中で、事案の本質を見極める力を磨いてきました。
ご依頼者にとって納得のできる結論を得るためにお役に立つ鑑定評価書を作成できると自負しています。
鑑定評価が必要になる場合というのは、「売買しない不動産」や「売買しにくい不動産」の価値を知りたい場合です。容易に売買できるのであれば、当事者が合意した金額が当該不動産の価値だからです。
そして、「売買しない不動産」や「売買しにくい不動産」というのは、概して特殊性の強い不動産です。「売買しない不動産」というのは、利用者がいる場合が多いですし、「売買しにくい不動産」というのは権利関係が複雑であったりするから「売買しにくい」わけです。
そのような複雑な事実関係、権利関係の付着した不動産を評価するに当たっては、これらの関係性を一つ一つ評価に反映させていくことが求められます。
「鑑定評価なんて、鉛筆を舐めて作った金額でしょ」と言われることもありますが、私どもでは一つ一つ根拠を示しつつ評価額に反映させることを目指しています。
事実関係、権利関係をきちんと調査することがまず重要です。調査漏れの内容に多方面の資料から検討します。特に役所調査にはコツがあります。また、評価額に反映させるに当たっては、最も説得力のある資料を選び、批判に耐えられるように致します。
内部資料として使うから鑑定評価書までは必要ないなあ、交渉材料として使用するだけで訴訟までは考えていないのだけど鑑定評価書は必要ですか?というご依頼者のために、調査報告書の作成を承っています。
調査報告書は鑑定評価基準に定められた事項の一部が欠けているものです。その代わりに作成費用をお安くできます。
調査報告書をご依頼になる場合というのは、スピード重視の場合や費用重視の場合、不動産鑑定士による調査結果(役所調査や物件調査)を重視される場合等、ご依頼者によって様々な目的があります。
よって、その目的に応じた調査報告書を作成することを重視しています。
また、調査報告書と鑑定評価書は異なりますので(調査報告書は鑑定評価書の簡易版ではない)、その点をご留意いただくようにしています。