〒102-0074 東京都千代田区九段南3丁目7-9ムラニシビル4F
営業時間 | 9:00~17:00 (時間外対応可) |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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不動産鑑定・不動産調査なら東京都千代田区の関東不動産鑑定所へ。
東京地裁の競売評価を担当する鑑定所が、裁判所に提出する鑑定評価書の作成から売買・相続に伴う不動産鑑定など
大切な資産、財産である不動産の調査を実施します。
時代のニーズに合わせ、企業の法的整理に伴う評価(会社更生や民事再生、私的整理)、訴訟に伴う評価、不要資産売却や証券化に伴う評価、相続に関連する評価を行って参りました。現在は東京地方裁判所の競売評価も担当させていただいております。
私どもの評価書はわかりやすい評価書を目指すと同時に、これまでの経験を生かして、争いになりそうな箇所はあらかじめ厚く記述することで防御したり、当該不動産の重要なポイントをアピールするような評価書作成を心がけています。
全国津々浦々、どのような地域であっても評価可能です。これまで北は北海道から、南は沖縄・石垣島まで評価にうかがってきました。地元の精通者にも不動産市場についてのお話をうかがいながら評価を進めて参ります。
裁判所に提出する不動産鑑定評価書は、裁判官や相手方当事者に対し十分に説得的なものでなければなりません。
そのためには、当該事案の本質を見極めることが何よりも重要です。
そして、それらを踏まえた上で鑑定評価額に至る思考過程や計算過程を、鑑定評価書上にわかりやすく表現し、論理的整合性を保った鑑定評価書を作成しなければなりません。
私どもは、これまで多数の訴訟事案を経験する中で、事案の本質を見極める力を磨いてきました。
ご依頼者にとって納得のできる結論を得るためにお役に立つ鑑定評価書を作成できると自負しています。
鑑定評価が必要になる場合というのは、「売買しない不動産」や「売買しにくい不動産」の価値を知りたい場合です。そして、「売買しない不動産」や「売買しにくい不動産」というのは、概して特殊性の強い不動産です。「売買しない不動産」というのは、利用者がいる場合が多いですし、「売買しにくい不動産」というのは権利関係が複雑であったりするから「売買しにくい」わけです。
そのような複雑な事実関係、権利関係の付着した不動産を評価するに当たっては、これらの関係性を一つ一つ評価に反映させていくことが求められます。
私どもでは一つ一つ根拠を示しつつ評価額に反映させることを目指しています。
内部資料として使うから鑑定評価書までは必要ないなあ、交渉材料として使用するだけで訴訟までは考えていないのだけど鑑定評価書は必要ですか?というご依頼者のために、調査報告書の作成を承っています。
調査報告書は鑑定評価基準に定められた事項の一部が欠けているものです。その代わりに作成費用をお安くできます。調査報告書をご依頼になる場合というのは、スピード重視の場合や費用重視の場合、不動産鑑定士による調査結果(役所調査や物件調査)を重視される場合等、ご依頼者によって様々な目的があります。よって、その目的に応じた調査報告書を作成することを重視しています。
2018/09/07 | ホームページを公開しました |
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